特定非営利活動法人 子どもの環境を守る会 Jワールド 定款
第1章 総則(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人子どもの環境を守る会 Jワールドという。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を千葉県松戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、子どもや子どもに関わる人々に対して、子どもの健全育成を促進する活動に関する事業を行い、
子どもが自立した健全なおとなとして成長し、社会に肯定的な変化と影響をもたらすことに寄与することを
目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①子どものボランティア精神を育成するための事業:Jキッズ事業
②リトミック事業
③中学生と高校生(ユース)への心の相談事業:ユース事業
④子育てセミナー事業
⑤普及啓発事業
⑥その他この会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員
とする。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員:この法人の目的に賛同し法人の活動を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条
会員の入会については、特に条件を定めないものとする。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、
理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(除名)
第10条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員
(種別及び定数)
第11条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上 11人以下
(1)監事 1人以上 2人以下
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第12条
理事は、理事会において選任する。
2監事は総会において選任する。
3総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため監事を緊急に選任する必要があるときは、
前項の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、
その理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
4理事長及び副理事長は理事の互選とする。
(職務)
第13条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、法第18条に規定する職務を行う。また、理事会の招集を請求することができる。
(任期等)
第14条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2前項の規定にかかわらず、後任の監事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで
その任期を伸長する。
3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間
とする。
4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事については理事会、監事については総会の議決により、
これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第5章 総会
(種別)
第16条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条
総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第18条
総会は、この定款に定めるもののほか、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)監事の選任及び解任
(6)解散した場合の残余財産の処分
(7) 監事の報告に関する事項
(8)その他理事会が総会に付議した事項
(開催)
第19条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第20条
総会は、第19条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第19条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会
を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を理事会において別に定める方法をもって、
開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(定足数)
第21条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第22条
総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第23条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって
表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第24条
総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第25条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第26条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)理事の選任及び解任
(3)理事の職務及び役員の報酬
(4)事務局の組織及び運営
(5)総会に付議すべき事項
(6)その他総会の議決事項とされていない会務に関する事項
(7)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)総会の議決した事項の執行に関する事項
(開催)
第27条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)現理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第28条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第27条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を
招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を理事会において別に定める方法をもって、
開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議決)
第29条
理事における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって
表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第33条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第34条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算の決定及びその変更は、理事長がその案を作成し、理事会の
議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第35条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、
速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後最初の総会の
議決を経なければならない。
(事業年度)
第36条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第37条
この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、過半数以上の
多数により議決する。
(解散)
第38条
この法人が解散するときは、正会員総数の過半数以上の承諾を得なければならない。
2この法人が解散するときは、解散総会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人
となる。
(残余財産の帰属)
第39条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者
のうち、解散総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第40条
この法人が合併しようとするときは、正会員総数の過半数以上の多数により議決する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局の設置等)
第42条
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 雑則
(細則)
第43条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 三浦 輝江
副理事長 野中 美幾子
理事 宮都 讓
同 杉本 景子
同 清澤 さちえ
同 久我 克夫
同 三浦 建三
同 山口 佳澄
監事 加藤 敬美
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から
平成21年6月末日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第34条の規定にかかわらず、設立総会で
定めたところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、成立の日から
平成21年3月31日までとする。
6この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員
(1)入会金: 0円
(2)年会費: 2,000円
賛助会員
(1)入会金: 個人・団体とも 0円
(2)年会費: 個人:1口 1,000円 2口以上
団体:1口10,000円1口以上